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接骨保険が適応になる症状

 ・ケガにより痛くなった。または蓄積、繰り返しにより痛くなった。

 ・もともと痛かったところが、何らかのきっかけで痛みが強くなった。

 

痛くなった日時、原因がはっきりしている場合に対して健康保険を使って施術ができます。

 

例として

 ・重い物を持とうとした時に痛くなった

 ・前かがみにしゃがんだ時に痛くなった

 ・転倒したときにぶつけた

 ・運動中に手首または足首をひねってしまった

 ・寝返りをしたときに痛くなった など

 ※2部位まで保険適用可能(適応外あり)。

 ※施術内容によって広範囲の施術が必要な場合・多くの電気機器を使用する場合・湿布・固定具・テーピングなどを使用する場合は、

  保険外費、材料費を頂きます。

 ※すべての人に保険施術が適応するわけではありません。

 ※子供医療証等の医療費負担なしの場合でも保険外費、材料費を頂く場合がございます。

 

注意事項

 ・運動などによる単なる筋肉疲労、慰安的マッサージは健康保険適応外になります。

 ・通院間隔が1ヶ月以上空いた場合や、初診日より3週間まったく通院が無い場合、月に2~3回程度の通院が3ヶ月以上続いた場合は、

  継続施術困難とみなし保険施術を中止し、初診扱いとさせて頂きます。

 ・同じ部位での3ヶ月以上の施術は慢性状態となりますので、施術を中止していただき自費施術または鍼灸保険施術へ移行させていた

  だく場合がございます。

 ・医療費適正化を図るため、患者様が実際に受けた施術内容が一致しているか健康保険組合等より文章等で問い合わせる場合があります

  ので、その際はお渡ししてあります領収証でご確認をお願い致します。領収証を無くされ施術内容の確認ができない場合はお気軽にご

  連絡して下さい。

  

  ご協力お願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

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